禁煙外来について
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。
当院でも皆様が禁煙を無理なくスムーズに進められるよう禁煙外来を行っております。
医師の処方薬にて無理なくタバコがやめられます。3ヶ月間(12週間)の標準スケジュールで保険が適応できます。
ニコチン依存症
タバコがやめられない一番の原因は、タバコに含まれるニコチンという依存物質です。禁煙治療では、内服薬および外用薬でニコチン依存症を治療することで、タバコを吸わないときのイライラや辛い症状を起こさせません。無理なく楽に禁煙治療を行えます。
医師が禁煙をサポートします。
禁煙外来では、医師が、あなたの喫煙歴をきちんと把握した上で、禁煙補助薬の処方、治療の経過を見守ってくれます。禁煙中の症状(離脱症状)が起こっても、診察で相談できるので、うまく続けていくことができます。
健康保険等を使用し、禁煙ができます。
ニコチン依存症は病気であるということが認識されるようになり、2006年4月から、一定の条件を満たせば、健康保険等を使って禁煙治療を受けることができるようになりました。
その条件は、以下の4つです。
①ニコチン依存症の判定テストが5点以上。
②35歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を掛けた数が200以上であるものであること。
③ただちに禁煙を始めたいと思っている。
④禁煙治療を受けることを文書で同意している。
3ヶ月(12週間)で5回の診察を受けます。
禁煙治療は3ヶ月(12週間)が基本です。その間に、診察を5回受けることになります。
治療中、最も大切なことは、医師に相談なく中断しないこと。「1度、診察を受けたから、あとは自分の力で禁煙できる」と、受診をやめる人がいますが、そうした人の禁煙成功率は低いことがわかっています。
なぜ、診察を中断すると成功できないのでしょうか。それは、中断したことによって、診察で医師のアドバイスや薬の処方が受けられなくなるためです。それだけ、一人で禁煙するのは難しいということです。
禁煙補助薬
禁煙補助薬には貼り薬(ニコチンパッチ)と飲み薬(チャンピックス)の2種類があります。ともに健康保険の適応になっています。
①貼付薬 (ニコチネルTTS)
禁煙をして体のニコチン濃度が急に低くなるとニコチンの禁断症状がでるので、皮膚からニコチンを吸収させて禁断症状をやわらげる薬です。ニコチンパッチを1日1回貼っていただく事で、タバコを吸わずに、ニコチンを摂取し、喫煙時より低いニコチン濃度を長時間維持し、離脱症状を和らげます。治療スケジュールに沿って、徐々にニコチン含有量を減らしていくことで、禁煙達成を目指します。
②飲み薬 (チャンピックス)
薬の主成分であるバレニクリン酒石酸塩は、ニコチン離脱症状(イライラ感や焦燥感)やタバコ切望感などを軽減するほか、タバコをおいしく感じにくくします。
※チャンピックスは薬局では買えず、医療機関を受診する必要がありますが、供給元のファイザー社の出荷停止が続いており解消の目処が立っておりません。現在、医療機関の殆どが処方できない状況です。
お薬を使った治療のプログラムは、12週間にわたり計5回の診察を受けて頂きます。各診察時に様々なアドバイスを受けて頂くことで、禁煙が成功しやすくなります。
禁煙の成功率
禁煙外来の利用で、成功率*は7~8割 です。診療の回数が多い方が禁煙に成功しています。
5回目治療終了時点で禁煙しており、5 回終了時からさかのぼって少なくとも 4週間、1本も吸わずに禁煙を継続している人、かつ、4回目と5回目の治療時の呼気一酸化炭素濃度の値が非喫煙者レベル(8ppm 未満)であった人
禁煙外来治療費用
3ヶ月間(12週間)で5回の受診が必要です。保険が効きますので、費用は安く済みます。禁煙の成功率は70%とされています。
※禁煙外来受診の方はまず当院までご相談ください。
診察(5回)+薬代 | 13,000円程度 |
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出典
厚生労働省ホームページ、eヘルスネット